マイナンバー 提出義務 証券会社

証券会社へのマイナンバーの通知が2016年1月に義務化されました。 とはいいつつ、ホントにいるのかよって感じです! だって、確定申告ですら、マイナンバーの記載は義務付けられていますが、マイナンバーを記載しなかったからと言って罰則はありません。 既に証券会社でお取引されているお客様も、法律で証券会社への個人番号(マイナンバー)提出が義務付けられています。期限は「2022年1月1日以降、最初に受ける配当等の支払いを受けるまで」です。 2019年1月より、すべての証券会社の口座は、マイナンバーの届出が必要となります。すべての株式投資家の財布がスルーとなる日がやってきます。これまで売却益を確定申告していなかった人は恐怖以外の何ものでもありません。特定口座で源泉徴収ありにすれば安心です。 マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)には、お客さまが証券会社に対してマイナンバーを告知することを義務付ける記載はございませんが所得税法等の個々の法令にて定められています。 詳細は≪こちら≫をご覧ください。 マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)には、お客さまが証券会社に対してマイナンバーを告知することを義務付ける記載はございませんが所得税法等の個々の法令にて 証券口座の利用にマイナンバーを提出する義務があることをご存知でしょうか?マイナンバー制度がスタートして以降、証券会社の新規口座開設において2016年1月からマイナンバーの通知が必須となっています。ちなみに2015年12月末以前から証券口座を