新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ特例措置として、入管(出入国在留管理庁)では2020年5月12日から、3月~7月中に在留期限を迎える外国人のビザ(在留資格)更新・変更申請期限を在留期間満了日から3か月後まで延長して受け付けることになりま 平成31年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。当庁に関する業務については,引き続き,「出入国在留管理庁ホームページ」において情報提供いたします。 2020年4月10日に出入国在留管理庁から「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う郵送による在留カードの交付」について発表がありました。弊所でも、少しでも多くの方に外出せずに在留カードをご取得頂けるよう1件あたり5,000円(税別)でサポートを開始いたしました。 在留資格認定証明書の有効期間; 3.2. 申請中に活動開始時期の変更を希望する場合; 3.3. 郵送による在留カードの交付について(2020/4/6) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,在留期間更新申請及び在留資格変更許可申請について,当分の間,一部の申請者に対して郵送による在留カードの交付が行われます。 対象となる方 再入国出国中に在留期限を迎えるなど、再度在留資格認定証明書交付申請が行われる場合; 4.
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、3月、4月、5月または6月に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きが3か月間猶予されます。 在留申請中に再入国許可により出国中の在留カード取り扱い 在留カードの代理受領について ⇒再入国許可(みなし再入国許可含む)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っていて、新型コロナウイルス感染症により再入国できない場合