白色申告を予定している場合、開業届の提出は実態として不要な状態。開業届を提出しない場合も罰則はない。白色申告は65万円の青色申告特別控除が使えないため、青色申告と比べると税金が高くなる。青色申告をする場合は開業の日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要がある。 青色申告をするためには、税務署に開業届や青色申告承認申請書などの書類の提出が必要であり、期限が定められています。事業を始める前に、開業届など開業時に必要な税務上の届け出書類について理解 …
開業届を出していないと税務署から申告用紙が届かなかったりしますが、今の時代はもうwebサイトの作成コーナーから申告書を作成する人が多いと思うので、別に生の申告用紙が届かなくても問題ないでしょう。 青色申告の場合、申請時に開業届の提出が必要
開業届の提出は不要だと思って事業をスタートしている方が多いかも知れませんが、青色申告承認申請書を出していないと青色申告することができません。青色申告承認申請書を出すには開業届を出す必要 … 開業を始める人は年々増えています。「自分もなにか事業をはじめたい!」そのように考えている方も多いのではないでしょうか。事業主になるためには税務署に対して提出する必要のある書類があります。それが開業届と青色申告承認申請書と呼ばれるものです。 白色申告と開業届の関係性や、青色申告との違いを知りたい人もいるでしょう。独立すると、事業だけではなく税務のことも自分で管理しなければなりません。そこで今回は、白色申告と開業届の関係性を解説しつつ、青色申告との違いを紹介します。