第 4 章.
税理士法第41条の2には、使用人等に対する監督義務があり、懲戒処分のリスクは、自身の目の届いていないところで不意に降りかかってくる場合もあるのです。 税理士に対する懲戒処分は、税理士法第44条[懲戒の種類]に規定され、財務大臣が行う (1) 戒告 このページ「税理士法第41条の3」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。 「税理士業務処理簿」標準様式及び「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するq&a」の改訂について 閉鎖後5年間の保存が義務付けられています。
第41条の2 使用人等に対する監督義務.