皮膚、皮下腫瘍摘出術や創傷処理における露出部の解釈って難しいですよね。いったいどこからが露出部なんだろう?特にレセプト点検時にきわどい部位もあります。算定業務をスタートさせた新人には混乱するポイントでもあります。「露出部」と「露出部外」では 例えば、「皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外)直径3cm未満:2110点」の場合は、2110点×3(自己負担割合)で、6330円を支払うことになります。 ただし、これはあくまでも手術料のみの点数であり、治療費全体ではありません。 k001 皮膚切開術; k005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)・k006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) j000 創傷処置; 他にも可能性はありますがこの辺が算定する可能性が多いです。 そもそも、アテロー … 令和2(2020) 診療報酬・保険点数・診療点数は今日の臨床サポートへ・K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 1 長径3センチメートル未満 1,280点 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点 3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 4,160点 4 長径12センチメートル以上 … 皮膚・皮下腫瘍摘出術には、露出部と露出部以外があります。医科診療報酬点数表で調べると、露出部とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。とありました。私の粉瘤は背中の首の付け根あたりにありました。 k006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)2016年(平成28年)改定の医科・歯科・調剤の保険点数がネットで簡単に調べられる医療従事者(医療事務)のためのサイト。レセプトに役立つ点数表なら診療報酬どっとこむ! K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。 令和2年度の点数表は こちら となります。