児童扶養手当 養育費 申告しない ばれる

児童扶養手当受給資格の認定を受けた方は、前年の所得状況と児童の養育状況等を確認するために、毎年8月に現況届(更新手続き)を提出する必要があります。現況届の提出は、代理人や郵送では受付できませんので、必ず窓口にてお手続きください。

児童扶養手当法上、前年1月から12月の間の養育費の8割は所得として見なしますが、たしかに申告ベースによるものです。 言わなくても調べられないということも言われますが、法制上は児童扶養手当法30条による調査権により調査をすることが可能です。 現況届を忘れずに! 役所で児童扶養手当の担当をしている者です。 児童扶養手当の養育費に関しては、他の回答者の方の 言うとおり、前年度に貰った養育費の額を申告します。 これについては金額がいくらであれ「養育費」という 名目のものを申告することになります。

現在、児童扶養手当の受給資格認定を受けている方は、8月31 日( 木) までに現況届を提出してください。 (現況届の用紙などは、7月末に郵送しました。) 前年の所得に応じて、支給額が異なりますのでご […] 児童扶養手当(母子手当)を継続受給するには、毎年「現況届」を提出する必要があります。この記事では、現況届の書き方と記入例、更新に必要な書類(養育費の通帳など)、提出期限、出し忘れた場合について解説しています。