不動産の使用料等の支払調書の提出義務があるのは法人または不動産業者である個人となります。 不動産等の使用料を支払った場合に必要となり、事務所の家賃、また権利金や更新料、礼金等も含まれます。 [平成31年4月1日現在法令等] 「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。 しかし、実は個人事業主の場合には、その作成範囲が限られています。 不動産の使用料等の支払調書やそのほか、不動産関係の支払調書ですが、提出が必要なのは“法人”と「不動産業者である個人事業主」 … 支払調書について、支払帳書とは、提出義務がある人とない人、発行側と受け取り側の注意点、確定申告時の注意点、書き方の具体例、マイナンバーの記載についての注意点をまとめました。源泉徴収義務者は税務署への支払調書の提出が必須です。個人事業主も提出が必要な場合があります。 2.不動産の使用料等の支払調書. 美容室などの個人事業主は確定申告書を提出していれば充分だと思っていませんか?実は、提出すべき書類は、確定申告書の他にもいくつかあり、とくに1月は提出すべき書類が重なっています。具体的には、『給与支払報告書』『法定調書合計表』『償却資産税申告書』の3つがあります。 個人事業をしている者です。はじめて法定調書合計表を作成します。法定調書合計表の不動産の使用料についてですが、7月から事務所を借りました。(名義は個人で普通の賃貸マンションです)法人に支払っています。それまでは自宅を事務所 個人事業主の支払調書についてまとめました。まず、個人事業主が支払調書をもらう場合と、支払調書を作成する場合にわけて考えましょう。支払調書をもらう場合は、1月頃に取引先から支払調書が送られてくるはずです。