軽自動車税 減免 障害者


一定以上の障害を持っている人は自動車税が減額・免除されることをご存知ですか? 知らないと損をする自動車税の障害者減免について、手続きの方法や必要なものなどを紹介します! 申請時期は、軽自動車税種別割の納税通知書発付後、納期限までです。 申請場所は、山形市役所市民税課(2階21番窓口) 641-1212 (内線311) 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります。 軽自動車税種別割の減免取り消しについて 障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について (平成九年三月二七日) (障第一二五号) (各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知) 標記については、従来、身体障害者が自ら使用する自動車等(自動車税にあっては地方税法( 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)を減免できるのは、障害者1人につき1台です。 減免を受けている自動車を抹消登録した場合は、その翌月から別の自動車で減免を受けることが … 減免の対象となるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方もしくは、手帳を交付されている方の通院、通学、事業などのために専ら使用する原付バイク、オートバイ、軽自動車等です。