q13【2ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問について】 q14【難病等複数回訪問加算について】 q15【複数名訪問看護加算について】 q16【在宅がん医療総合診療料を算定している場合の訪問看護について】 q17【退院時共同指導加算について】 料と特定保険医療材料のみの算定となる。重度褥瘡処置については併算可 能である。胃ろう交換については、訪問診療時に画像診断または内視鏡な どで確認のうえで実施した場合のみ、処置料の「胃ろうカテーテル交換料 (200点)が算定可能である。 訪問看護を必要としている方はここ数年で激増しています。そんな中で訪問看護の支援を受けるためには2つの方法があります。一つが介護保険、もう一つが医療保険によるものです。今回はこの介護保険と医療保険のサービスがいかに違うのかについてまとめてみました。 こんにちは。息子のIDを使って質問させて頂きます。訪問看護師をしております。72歳の特定疾患の方で、医療保険で医師の指示書のもと訪問をしております。もちろん介護保険もありますが、ヘルパーさんで限度額いっぱいです。 先日 訪問 看護には医療保険と介護保険の2種類の利用形態 があり、医療保険の訪問看護には利用制限があり ます。基本的な利用制限のルールは以下の通りで す。 ・1日1回(90分程度)まで、週3日まで、1箇 所の訪問看護ステーションから、看護師は1人対 応。 全国訪問看護事業協会 週4 回医療保険で訪問している利用者です。 24時間対応体制加算と特別管理加算Ⅰを算定しています。 主治医(診療所)は緊急訪問看護加算要件を満たしています。 家族より連絡を受け、昼間の時間帯に20 分訪問しました。